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●入居募集対象者
おおむね65歳以上の方で、排泄・食事・入浴等、日常生活に支障があるため、常時誰かの介護を必要とする高齢者が対象です。
・身体機能の低下または認知症などにより、 常時介護を必要とされるおおむね65歳以上の方。
・常時医療機関において治療をする必要のない方。
・他の入居者に伝染する疾患のない方。
・健康保険に加入されている方。
・身元引受人を立てることのできる方。
・自傷、他害の恐れのない方。 |
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●入居者定員:50名
(4人部屋12室、2人部屋2室、1人部屋2室) |
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●施設サービスの内容 |
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@介護保険給付サービス |
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食事 |
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● |
栄養士の立てる献立表により、栄養と利用者の身体状況に配慮したバラエティに富んだ食事を提供しエティに富んだ食事を提供します。 |
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● |
食事はできるだけ離床して食堂で食べていただけるように配慮します。 |
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(食事時間) 朝食8:00〜/昼食12:00〜/夕食18:00〜 |
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排泄 |
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● |
入所者の状況に応じて適切な排泄介助を行うと共に、排泄の自立についても適切な援助を行います。 |
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入浴 |
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● |
年間を通じて週3回の入浴または清拭を行います。 |
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● |
寝たきり等で座位のとれない方は、機械を用いての入浴も可能です。 |
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離床、着替え、整容等 |
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● |
生活のリズムを考え、毎朝夕の着替えを行うよう配慮します。 |
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● |
個人としての尊厳に配慮し、適切な整容が行われるよう援助をします。 |
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● |
シーツ交換は、週1回実施します。 |
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機能訓練 |
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● |
機能訓練指導員(看護師)による入所者の状況に適合した機能訓練を行い、身体機能の低下を防止するようつとめます。 |
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健康管理 |
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● |
短期入所生活介護の初日に健康チェックを行います。 |
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● |
また、身体状況等により随時、健康チェックを行います。 |
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● |
緊急等必要な場合には主治医又は協力医療機関等に責任をもって引継ぎます。 |
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● |
利用者が外部の医療機関に通院する場合は、その介添えについてできるだけ配慮します。 |
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● |
当施設の協力医療機関/所属病院:平戸市民病院 |
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相談及び援助 |
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● |
当施設は、利用者およびそのご家族からのいかなる相談についても誠意をもって応じ、可能な限り必要な援助を行うよう努めます。 |
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社会生活上の便宜 |
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● |
当施設では、必要な教養娯楽設備を整えるとともに、施設での生活を実りあるものとするため、適宜レクリエーション行事を企画します。 |
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送迎 |
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● |
利用者の心身の状態、家族の事情等で送迎を行うことが必要と認められる場合送迎を行います。 |
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A介護保険給付外サービス |
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入所者の選定による提供サービス |
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1. |
食材料費 |
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2. |
特別な食事(寿司等の出前、お酒等) |
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3. |
医師の往診等療養上の世話(午後5時30分から午前8時の間) |
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4. |
送迎サービス(入院、通院、個別の外出・外泊) |
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5. |
行事、クラブ活動 |
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●利用料金 |
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(1) 基本料金(介護保険給付サービス) |
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@施設利用料 |
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多床室 |
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(平成12年4月1日以降に入所する方) |
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1日あたりの
自己負担分 |
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要介護度1 |
¥639 |
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要介護度2 |
¥710 |
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要介護度3 |
¥780 |
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要介護度4 |
¥851 |
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要介護度5 |
¥921 |
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(平成12年3月31日以前より入所の方) |
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1日あたりの
自己負担分 |
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要介護度1 |
¥639 |
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要介護度2 |
¥749 |
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要介護度3 |
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要介護度4 |
¥886 |
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要介護度5 |
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※ただし、入所後30日に限り、上記料金に¥30割増となります。
※自立・要支援と判定された方で、入所を希望される場合、別途相談に応じます。
※入所期間中に入院、または自宅に外泊した期間の取扱いについては、介護保険給付の扱いに応じた料金となりますのでご了承ください。
(1月に6日を限度として所定単位数に代えて1日につき\320算定します。但し、入院又は外泊の初日及び最終日は算定いたしません。) |
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A機能訓練費/1日あたり¥12 |
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B退所前後訪問相談援助/1回あたり¥460 |
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C退所時相談援助/1回あたり¥400 |
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D退所前連携加算/1回あたり¥500 |
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E栄養管理体制加算/1日あたり¥10 ※栄養士を配置した場合加算があります。 |
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F経口移行加算/1日あたり¥28 |
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経管により食事を摂取する利用者について、経口摂取を進めるために、医師の指示に基づく栄養管理を行う場合に180日を限度として加算があります。 |
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G療養食加算/1日あたり¥23 |
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医師の指示せんに基づく療養食を提供した場合に加算があります。 |
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居住費及び食費は介護保険負担限度額認定証に記載された区分ごとに負担限度額が決められています。 |
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所得段階の概要 |
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第1段階 |
生活保護受給者の方
老齢福祉年金受給者で、世帯全員が市町村民税非課税の方 |
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第2段階 |
世帯全員が、市町村民税非課税の方で、年金収入が80万円以下の方等 |
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第3段階 |
世帯全員が、市町村民税非課税の方で、年金収入が80万円を超え
266万円以下の方等 |
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新第4段階 |
世帯全員が、市町村民税非課税の方で、年金収入が266万円を超える方等 |
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H居住費(1日あたり) |
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当法人が定める利用料 |
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第1段階 |
第2段階 |
第3段階 |
第4段階 |
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¥320 |
¥320 |
¥320 |
¥360 |
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厚生労働省の定める負担限度額 |
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第1段階 |
第2段階 |
第3段階 |
第4段階 |
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¥0 |
¥320 |
¥320 |
¥360 |
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I食費(1日あたり) |
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当法人が定める利用料 |
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第1段階 |
第2段階 |
第3段階 |
第4段階 |
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¥320 |
¥320 |
¥320 |
¥360 |
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厚生労働省の定める負担限度額 |
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第1段階 |
第2段階 |
第3段階 |
第4段階 |
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¥0 |
¥320 |
¥320 |
¥360 |
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(2) その他の料金(介護保険給付外サービス) |
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@特別食(寿司等の出前、お酒等)/要した費用の実費
A貴重品(現金、通帳、各種証書、印鑑等)の管理/1日あたり¥30及び行政手続代行費
B送迎費 ※市外については、1回あたり片道2時間以上の送迎の場合実費となります。
C行事、クラブ活動費/要した費用の実費
D入院時、外泊時加算と併せて居住費をご負担頂きます。 |
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1日あたり/1〜3段階¥320:4段階¥360 |
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(3) 基本料金の減免措置 |
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平成12年3月31日以前より入所の方については、(1)の@・H・Iに対し特例措置(減額)があります。 |
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(4) 支払方法 |
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毎月10日までに前月分の請求をいたしますので、25日までにお支払いください。
お支払いいただきますと、領収証を発行します。
お支払方法は、窓口支払い、銀行振込、口座自動引き落としの3通りの中からご契約の際に選べます。 |
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●入退所の手続き |
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(1)入所手続き |
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まずは、お電話等でお申し込みください。居室に空きがあればご入所いただけます。
入所と同時に契約を結び、サービスの提供を開始します。
※ 居宅サービス計画の作成を依頼している場合は、事前に介護支援専門員とご相談ください。 |
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(2)退所手続き |
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@お客様のご都合で退所される場合 |
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退所を希望する日の7日前までにお申し出下さい。 |
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A自動終了 |
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以下の場合は、双方の通知がなくても、自動的にサービスを終了いたします。
・お客様が他の介護保険施設に入所した場合
・介護保険給付でサービスを受けていたお客様の要介護認定区分が、非該当(自立)または要支援と認定された場合 ※
この場合、所定の期間の経過をもって退所していただくことになります。
・お客様がお亡くなりになった場合 |
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Bその他 |
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・お客様が、サービス利用料金の支払を6ヶ月以上遅延し、料金を支払うよう催告したにもかかわらず30日以内に支払わない場合、またはお客様やご家族などが当施設や当施設の従業者に対して本契約を継続し難いほどの背信行為を行った場合は、退所していただく場合がございます。この場合、契約終了30日前までに文書で通知いたします。
・お客様が病院または診療所に入院し、明らかに3ヶ月以内に退院できる見込がない場合または入院後3ヶ月経過しても退院できないことが明らかになった場合、文書で通知のうえ、契約を終了させていただく場合がございます。尚、この場合、退院後に再度入所を希望される場合は、お申し出下さい。
・やむを得ない事情により、当施設を閉鎖または縮小する場合、契約を終了し、退所していただく場合がございます。この場合、契約終了30日前までに文書で通知いたします。 |
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●当施設ご利用の際に留意いただく事項 |
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・面会 |
・・・・・・・ |
来訪者は、面会時間(8:00〜21:00)を尊重し、必ずその都度「面会簿」に記入してください。宿泊を希望される場合は、職員へご連絡下さい。 |
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・外出、外泊 |
・・・・・・・ |
外出、外泊の際は、「外出・外泊届」に記入し提出してください。 |
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・飲酒、喫煙 |
・・・・・・・ |
喫煙は決められた場所(玄関ロビー)以外では、お断りします。
飲酒は食堂をご利用いただきます。 |
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・設備、器具の利用 |
・・・・・・・ |
施設内の備品や器具は本来の用法にしたがってご利用下さい。これに反したご利用により破損等が生じた場合は、賠償していただくことがございます。 |
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・金銭、貴重品の管理 |
・・・・・・・ |
利用者がお持ちの金銭・貴重品は、鍵付きベッドサイドキャビネットを使用し、各自で管理をお願いします。
なお、当施設では責任を負いかねます。利用者本人での管理が困難な場合は、生活指導員にご相談ください。 |
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・迷惑行為等 |
・・・・・・・ |
騒音等他の利用者の迷惑になる行為はご遠慮願います。 |
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・宗教活動・政治活動 |
・・・・・・・ |
施設内で他の利用者に対する宗教活動および政治活動はご遠慮ください。 |
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・ペット |
・・・・・・・ |
施設内でのペットの飼育はお断りします。 |
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●事故発生時の対応 |
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サービスの提供中に事故が発生した場合は、お客様がお住まいの市町村、ご家族、居宅介護支援事業者等に連絡するとともに、必要な措置を講じます。
また、お客様に対して当事業所の介護サービスにより賠償すべき事故が発した場合は、速やかに損害賠償いたします。なお、当事業所は日本興亜損保と損害賠償保険契約を結んでおります。 |
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●非常災害対策 |
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| ・防災時の対応 |
・・・・・・・ |
別途定める「平戸荘消防計画」にのっとり対応します。 |
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・防災設備 |
・・・・・・・ |
自動火災報知設備、非常警報設備、火災通報装置、誘導灯、ガス漏れ報知器、非常電源設備、消化器、室内消火栓設備 |
| ・防災訓練 |
・・・・・・・ |
「平戸荘消防計画」に基づき年12回実施します。 |
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・防火責任者 |
・・・・・・・ |
増ア浩一 |
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●サービス内容に関する相談・苦情 |
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@利用者からの相談または苦情等に対する常設の窓口(連絡先)、担当者の設置 |
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(1) |
常時、事業所に担当者を窓口として待機させ、来所や電話による相談や苦情の対応にあたる。 |
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(2) |
担当者は基本的に生活相談員とし、不在の場合はその他従事者、または併設施設の事務担当者が対応し、その後生活相談員に連絡する。 |
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当施設ご利用者相談・苦情担当/担当 生活相談員 電話0950−28−1155 |
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A円滑かつ迅速に苦情処理を行うための処理体制・手順 |
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苦情等が確認された場合は、早急に生活相談員が対応し、管理者に報告を行う。
対応する生活相談員は、管理者の判断により、その者の対応では不適切と考えられる場合は、管理者又は他の従事者が対応する体制をとる。
対応については、利用者等の状況により、電話・訪問・来所等の方法で苦情の内容を把握し、分析を行う。
苦情の原因を明らかにした後には、適宜その要望や苦情に応じて解決方法を検討し、再度の苦情発生の予防に配慮し、利用者及び家族に説明を行う。 |
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Bその他相談窓口 |
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当センター以外に、区市町村の相談・苦情窓口等に苦情を伝えることができます。 |
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区市町村名 平戸市 担当/福祉事務所 介護保険係 電話0950−22−4111 |
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長崎県国民健康保険団体連合会 介護保険課 電話095−826−1599(苦情相談直通) |
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受付時間平日の午前9時から午後5時まで(土曜、日曜、祝日、12月29日から1月3日を除く) |
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C見学などの来所について |
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午前9時から午後5時までは常時可能。 来所後、担当者が受付を行います。
その他の時間帯については、事前にご相談下さい。 |
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●同施設の設備の概要 |
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定員 |
50名(特養) |
10名(短期) |
医務室 |
1室 |
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居室 |
4人部屋 |
7室 (1室31.11u) |
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食堂 |
1室 |
| 5室 (1室33.825u) |
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機能訓練室 |
1室 |
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2人部屋 |
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1室 (1室19.25u) |
面接室 |
1室 |
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1室 (1室15.75u) |
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| 個室 |
2室 (1室11.4125u) |
6室 (1室13.073u) |
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静養室 |
1室 |
浴室 一般浴槽と特殊浴槽があります。 |
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@居室
冷暖房・テレビ完備 |

A食堂
支障のない方は、こちらの食堂で
みなさんで食事をしていただきます。 |

B医務室
常時、病院との連絡も可能で、また軽症につきましては、こちらの医務室で治療を行います。 |

C特別浴槽 |

Dリハビリ室 |

体操風景 |
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