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通常の送迎の実施地域 |
通常の送迎の実施地域は、
平戸市の平戸中学校区、中野中学校区、中部中学校区、
南部中学校区、野子小中学校区の区域 |
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※上記地域以外でもご希望の方はご相談ください。 |
| サービス利用対象者 |
要介護度認定区分の要支援・要介護度1〜5の方 |
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●施設サービス内容(特別養護老人ホーム
平戸荘に順じます) |
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●利用料金 |
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@基本料金 |
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(1)施設利用料 |
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1日あたりの利用料金 |
介護保険適用時の
1日あたりの自己負担額 |
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経過的要介護 |
¥7,970 |
¥797 |
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要介護度1 |
¥8,410 |
¥841 |
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要介護度2 |
¥9,120 |
¥912 |
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要介護度3 |
¥9,820 |
¥982 |
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要介護度4 |
¥10,530 |
¥1,053 |
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要介護度5 |
¥11,230 |
¥1,123 |
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(2)機能訓練/1日あたり¥12 |
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(3)送迎費/片道あたり¥184
※送迎サービスをご利用いただけるのは8:30〜17:00の時間帯です |
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Aその他の料金 |
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(1) |
食材料費/1食あたり 朝食¥200:昼食¥310:夕食¥270 |
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(2) |
特別室料/1日あたり ¥100 (個室利用のみ) |
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B利用中の中止 |
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利用途中にサービスを中止して退所する場合、退所日までの日数を基に計算します。 |
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※以下の場合に、利用途中でもサービスを中止する場合があります。 |
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●利用者が中途退所を希望した場合 |
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●入所日の健康チェックの結果、体調が悪かった場合 |
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●利用中に体調が悪くなった場合 |
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●他の利用者の生命または健康に重大な影響をあたえる行為があった場合 |
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C支払方法 |
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毎回、短期入所生活介護の終了後、請求書をお渡しいたしますので、30日以内にお支払いください。お支払いいただきますと、領収証を発行します。お支払方法は、窓口支払い、銀行振込のいずれかとなります。 |
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●サービスの利用方法 |
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@サービスの利用申し込み |
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まずは、お電話等でお申し込みください。 |
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ご利用期間決定後、契約を締結いたします。なお、ご利用の予約は2ヶ月前からできます。 |
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※
居宅サービス計画の作成を依頼している場合は、事前に介護支援専門員とご相談ください。 |
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Aサービス利用契約の終了 |
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(1) |
お客様のご都合でサービス利用契約を終了する場合 |
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実際に短期入所生活介護をご利用中でなければ、文書でのお申し出によりいつでも解約できます。この場合、その後の予約は無効となります。 |
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(2) |
自動終了 |
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以下の場合は、双方の通知がなくても、自動的に契約を終了し、予約は無効となります。 |
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●お客様が介護保険施設に入所した場合 |
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●お客様がお亡くなりになった場合 |
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●介護保険給付でサービスを受けているお客様の要介護認定区分が非該当(自立)と認定された場合
※
この場合に限り、予約を有効にしたまま、契約条件を変更して再度契約することができます。 |
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(3) |
その他 |
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お客様が、サービス利用料金の支払を3ヶ月以上遅延し、料金を支払うよう催告したにもかかわらず10日以内に支払わない場合、お客様やご家族などが当施設や当施設の従業者に対して本契約を継続し難いほどの背信行為を行った場合、または、やむを得ない事情により施設を閉鎖もしくは縮小する場合は、30日前までに文書で通知することにより、サービス利用契約を終了させていただくことがございます。なお、この場合、契約終了後の予約は無効となります。 |
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●当施設ご利用の際に留意いただく事項(特別養護老人ホーム
平戸荘に順じます) |
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●事故発生時の対応(特別養護老人ホーム
平戸荘に順じます) |
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●非常災害対策(特別養護老人ホーム
平戸荘に順じます) |
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●サービス内容に関する相談・苦情(特別養護老人ホーム
平戸荘に順じます) |
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@利用者からの相談または苦情等に対する常設の窓口(連絡先)、担当者の設置 |
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(1) |
常時、事業所に担当者を窓口として待機させ、来所や電話による相談や苦情の対応にあたる。 |
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(2) |
担当者は基本的に生活相談員とし、不在の場合はその他従事者、または併設施設の事務担当者が対応し、その後生活相談員に連絡する。 |
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当施設ご利用者相談・苦情担当/担当 生活相談員 電話0950−28−1155 |
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A円滑かつ迅速に苦情処理を行うための処理体制・手順 |
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苦情等が確認された場合は、早急に生活相談員が対応し、管理者に報告を行う。
対応する生活相談員は、管理者の判断により、その者の対応では不適切と考えられる場合は、管理者又は他の従事者が対応する体制をとる。
対応については、利用者等の状況により、電話・訪問・来所等の方法で苦情の内容を把握し、分析を行う。
苦情の原因を明らかにした後には、適宜その要望や苦情に応じて解決方法を検討し、再度の苦情発生の予防に配慮し、利用者及び家族に説明を行う。 |
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Bその他相談窓口 |
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当センター以外に、区市町村の相談・苦情窓口等に苦情を伝えることができます。 |
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区市町村名 平戸市 担当/福祉事務所 介護保険係 電話0950−22−4111 |
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長崎県国民健康保険団体連合会 介護保険課 電話095−826−1599(苦情相談直通) |
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受付時間平日の午前9時から午後5時まで(土曜、日曜、祝日、12月29日から1月3日を除く) |
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