| サービス提供地域 |
平戸市 |
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※上記地域以外でもご希望の方はご相談ください。 |
| サービス利用対象者 |
要介護度認定区分の要支援・要介護度1〜5の方 |
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●営業時間 |
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平日・土曜日8:00〜17:30 休業日:日曜日 ※緊急連絡電話0950−28−0775
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●居宅介護支援の申し込みからサービス提供までの流れと主な内容 |
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支援事業者は、利用者が自宅において日常生活を営むために必要な居宅サービスを適切に利用できるよう、利用者の心身の状況等を勘案して、利用するサービスの種類及び内容、担当する者等を定めた居宅サービス計画を作成するとともに、その計画に従った適切なサービスが提供されるようサービス担当者会議等、サービス事業者等との連絡調整その他の便宜を提供します。 |
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A |
居宅介護支援に当たっては、利用者の心身の状況、置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切なサービスが多様なサービス事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう努力します。 |
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B |
居宅介護支援に当たっては、利用者の意志及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、提供されるサービスが特定の種類又は特定のサービス事業者に不当に偏することがないよう、公正中立に行います。 |
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C |
居宅介護支援に当たっては、要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態になることの予防に資するよう行うとともに、医療サービスとの連携に十分配慮いたします。 |
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D |
支援事業者は、居宅サービス計画の作成後においても、利用者やその家族、サービス事業等 |
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E |
前項の居宅サービス計画の実施状況、解決すべき課題等について適切な記録を作成・保管し、利用者に対して継続的に情報提供、説明等を行います。 |
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F |
支援事業者は、利用者が要介護認定または要支援認定の更新申請および状態の変更に伴う区分変更の申請を円滑に行えるよう利用者を援助します。また、支援事業者は、利用者が希望する場合は、利用者に代わって要介護認定等の申請を行います。 |
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G |
支援事業者は、居宅サービス計画作成後、その内容に基づき毎月給付管理表を作成し、長崎県国民健康保険団体連合会に提出します。 |
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●利用料金 |
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(1) |
利用料 |
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要介護または要支援認定を受けられた方は、介護保険制度から全額給付されるので自己負担はありません。 |
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※ |
保険料の滞納等により、保険給付金が直接事業者に支払われない場合、1ヶ月につき要介護度に応じて下記の金額をいただき、当事業所からサービス提供証明書を発行いたします。このサービス提供証明書を後日利用者の住所地である市町村区の窓口に提出しますと、全額払戻を受けられます。 |
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居宅介護支援費(T)/介護支援専門員一人あたりの取扱件数が40件未満 |
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要介護1・2 |
1,000単位/月 |
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要介護3・4・5 |
1,300単位/月 |
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居宅介護支援費(U)/介護支援専門員一人あたりの取扱件数が40件以上60件未満 |
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要介護1・2 |
600単位/月 |
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要介護3・4・5 |
780単位/月 |
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居宅介護支援費(V)/介護支援専門員一人あたりの取扱件数が60件以上 |
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要介護1・2 |
400単位/月 |
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要介護3・4・5 |
520単位/月 |
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経過的要介護居宅介護支援費(W) |
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経過的要介護 |
850単位/月 |
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初回加算(T) 初回時 |
250単位/月 |
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@新規に認定を受けて居宅サービス計画さ作成した場合
A要介護状態区分が2段階以上変更となった場合 |
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初回加算(U) 退院・退所時 |
600単位/月 |
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30日を超える入院・入所期間を経た後の退院・退所に当って、病院・施設等と居宅サービス事業者との連携を図りつつ、居宅サービス計画を策定した場合。 |
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(2) |
交通費 |
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前記2の(1)のサービスを提供する地域にお住まいの方は無料です。
通常の事業の実施地域を越えた地区にお住まいの方で、当事業所のサービスを利用される場合は、通常の事業の実施地域を越えたところから利用者宅までの要した交通費については、利用者の同意を得てから実費の支払いを頂く場合があります。 |
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(3) |
その他/支払方法 |
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料金が発生する場合、月ごとの精算とし、毎月、15日までに前月分の請求をいたしますので、月末までにお支払いください。お支払いいただきますと、領収証を発行します。
お支払方法は、窓口支払い、銀行振込、現金集金の4通りの中からご契約の際に選べます。 |
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●サービスの利用方法 |
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(1) |
サービスの利用開始 |
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まずは、お電話等でお申し込みください。当社職員がお伺いいたします。
契約を締結したのち、サービスの提供を開始します。 |
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(2) |
サービスの終了 |
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@ |
お客様のご都合でサービスを終了する場合
文書でお申し出下さればいつでも解約できます。 |
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A |
当社の都合でサービスを終了する場合
人員不足等やむを得ない事情により、サービスの提供を終了させていただく場合がございます。その場合は、終了1ヶ月前までに文書で通知するとともに、地域の他の居宅介護支援事業者をご紹介いたします。 |
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B |
自動終了 |
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・ |
以下の場合は、双方の通知がなくても、自動的にサービスを終了いたします。 |
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お客様が介護保険施設に入所した場合 |
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・ |
介護保険給付でサービスを受けていたお客様の要介護認定区分が非該当(自立)と認定された場合
※この場合、条件を変更して再度契約することができます。 |
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・ |
お客様がお亡くなりになった場合 |
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C |
その他
お客様やご家族などが当社や当社の介護支援専門員に対して本契約を継続し難いほどの背信行為を行った場合は、文書で通知することにより、即座にサービスを終了させていただく場合がございます。 |
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●当社の居宅介護支援のサービス利用のために |
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事 項 |
備 考 |
| 介護支援専門員の変更 |
変更を希望される方はお申し出ください |
| 調査(課題把握)の方法 <注1> |
包括的自立支援プログラム |
| 介護支援専門員への研修の実施 |
年1回以上各種研修会に参加させます。 |
| 契約後、居宅サービス計画の作成段階途中でお客さまのご都合により解約した場合の解約料 |
前記、利用料金の支払い方法参照 |
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●事故発生時の対応 |
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サービスの提供中に事故が発生した場合は、お客様がお住まいの市町村、ご家族、居宅介護支援事業者等に連絡するとともに、必要な措置を講じます。
また、お客様に対して当事業所の介護サービスにより賠償すべき事故が発した場合は、速やかに損害賠償いたします。なお、当事業所は日本興亜損保と損害賠償保険契約を結んでおります。 |
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